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更新日:2023年7月27日

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子宮頸がん(HPV:ヒトパピローマウイルス感染症)予防接種

接種回数について(令和5年3月24日)

これまで、定期予防接種の接種回数は3回となっておりましたが、令和5年4月から下記にあてはまる場合は接種回数を2回とすることがきることとなりましたのでお知らせいたします。

なお、下記にあてはまらない場合(例:サーバリックス(2価ワクチン)またはガーダシル(4価ワクチン)を接種する場合、シルガード9(9価ワクチン)を接種する場合で1回目の接種時年齢が15歳以上の場合または2回目の接種間隔が5カ月未満場合など)はこれまでどおり3回接種となります。

【接種回数を2回とすることができる場合】

接種するワクチン 1回目の接種日 接種間隔(2回目の接種日)
シルガード9(9価ワクチン) 12歳となる年度の属する日の初日から15歳の誕生日の前日までの間 1回目の接種から5カ月以上(※標準的には6か月以上13カ月未満が望ましい)

定期接種の対象となるワクチンの追加について(令和5年1月30日)

現在、定期予防接種の対象となるワクチンはサーバリックス(2価ワクチン)、ガーダシル(4価ワクチン)の2種類となっておりますが、令和5年4月からシルガード9(9価ワクチン)も対象とし、計3種類となりますのでお知らせいたします。

また、接種を受ける場合、原則同じワクチンを3回接種することとしておりますが、変更を希望(交互接種を希望)する場合は、医師とご相談のうえ接種を受けることが可能となっております。

詳しくは厚生労働省ホームページ「9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

任意接種費用の助成について(令和4年7月5日)

HPV(ヒトパピローマウイルス感染症)予防ワクチンの、積極的な接種勧奨を差し控えていた期間に、定期接種対象期間を過ぎ、令和4年3月31日までに任意接種として自己負担で接種した方に、接種費用の助成を実施します。

詳しくは、「子宮頸がん(HPV:ヒトパピローマウイルス感染症)予防に係る任意接種費用の助成について」のページをご覧ください。

※これから予防接種を受ける方は、このまま下記をご覧ください。

キャッチアップ接種を実施いたします(令和4年4月1日)

HPV(ヒトパピローマウイルス感染症)予防ワクチンについては、平成25年6月から続いた積極的な接種お奨めの差し控え状態が令和3年11月26日に廃止されました。

この間、積極的な接種のお奨め差し控えにより接種機会を逃した方(平成9年度から平成17年度生まれの女性)に対して公平な接種機会を確保するため、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間、本来の定期接種の対象年齢を超えて公費の助成により接種を行う「キャッチアップ接種」を実施いたします。

また、平成18年度生まれ及び平成19年度生まれの女性の方も、定期接種の対象年齢を超えた後はキャッチアップ接種対象者となり、上記と同様に令和7年3月31日まで公費による助成の対象となります。

積極的勧奨の差し控えの終了(令和3年11月26日)

平成25年6月14日付け厚生労働省通知に基づき、子宮頸がんワクチン接種の積極的勧奨を差し控えることとなっておりましたが、令和3年11月26日付けで同通知が廃止されました。

これは、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを上回ると認められたこと、ならびに、安全性評価を引き続き行っていくことや接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関の体制強化を行うという、今後の対応の方向性も踏まえ、当該状態を終了させることが妥当とされたことによるものです。

【参考】令和3年11月26日:ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について(厚生労働省サイトへリンク)

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症とは

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性経験のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。

子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどの尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。

子宮頸がん(HPV:ヒトパピローマウイルス感染症)予防接種対象者

  • 対象者:小学6年生から高校1年生相当年齢の女性
  • キャッチアップ接種対象者:生年月日が平成9年4月2日から平成18年4月1日までの女性(令和5年度は平成19年4月1日まで、令和6年度は平成20年4月1日までの方が対象となります。)
  • 接種期間:小学6年生となる年度の4月1日から高校1年生相当となる年度の3月31日まで。キャッチアップ接種対象者は令和4年4月1日から令和7年3月31日まで。
  • 接種回数:3回(または2回)※定期予防接種の対象となるワクチンは3種類ありますが、原則は同じ種類のワクチンを3回接種します。途中でワクチンの種類を変更する場合は医師とご相談ください。
  • 接種間隔
ワクチンの種類 標準的な接種期間 定期接種として接種できる期間
サーバリックス(2価ワクチン) 1回目の接種後、1か月の間隔をおいて2回目を接種し、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。 1回目の接種後、1か月以上の間隔をおいて2回目を接種し、1回目の接種から5か月以上、かつ、2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種します。
ガーダシル(4価ワクチン) 1回目の接種後、2か月の間隔をおいて2回目を接種し、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。 1回目の接種後、1か月以上の間隔をおいて2回目を接種し、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。
シルガード9(9価ワクチン)

1回目の接種後、2か月の間隔をおいて2回目を接種し、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。

【2回接種とする場合】

12歳となる年度の属する日の初日から15歳の誕生日の前日までの間に1回目を接種し、1回目の接種から6か月以上13か月未満の間で2回目を接種します。

1回目の接種後、1か月以上の間隔をおいて2回目を接種し、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。

【2回接種とする場合】

12歳となる年度の属する日の初日から15歳の誕生日の前日までの間に1回目を接種し、1回目の接種から5か月以上の間隔をおいて2回目を接種します。

 

接種の際に持参するもの

  • 母子(親子)健康手帳
  • 健康保険証
  • 予診票(健康推進課または、お近くの総合支所健康づくり係で交付いたします。)
  • 同意書または委任状(※下記に該当する場合のみ)

※13歳以上18歳未満の方が予防接種を受ける際に保護者が同伴できない場合でも、保護者の同意が確認されれば予防接種が受けられます。(予診票裏面の同意書に保護者が署名してください。)

※13歳未満の方が予防接種を受ける際に保護者が同伴できない場合は、「委任状(PDF:86KB)」が必要となります。

子宮頸がん(HPV:ヒトパピローマウイルス感染症)予防接種による効果と副反応

効果

HPVワクチンについては世界保健機関(WHO)が接種を推奨し、多くの先進国では公的接種されています。

HPVワクチンについては、子宮頸がん全体の50~70%の原因とされる2種類(16型・18型)のヒトパピローマウイルス(HPV)に予防効果があります。

主な副反応

発生頻度 ワクチン:サーバリックス ワクチン:ガーダシル ワクチン:シルガード9
10%以上 痒み、注射部位の痛み・赤み・腫れ、腹痛、筋痛・関節痛、頭痛、疲労など 注射部位の痛み・赤み・腫れ 注射部位の痛み・赤み・腫れ
1~10%未満 じんま疹、めまい、発熱など 注射部位の痒み・出血・不快感、頭痛、発熱など 注射部位の痒み・出血・熱感・知覚異常、発熱、頭痛など
1%未満 注射部位の知覚異常、しびれ感、全身の脱力 手足の痛み、腹痛など 手足の痛み、腹痛など
頻度不明 手足の痛み、失神など 疲労感、失神、筋痛・関節痛,など 疲労感、失神、筋痛・関節痛,など

接種対象者及び保護者の皆様へ

ワクチンの有効性及び安全性等について十分にご理解いただいた上で、接種について判断していただきますようお願いいたします。

なお、ワクチンの有効性及び安全性については、厚生労働省作成のリーフレットをご覧いただくとともに、相談窓口もご活用ください。

【リーフレット】

【HPVワクチンに関する相談先】

接種後に、健康異常があるとき

まずは、接種を受けた医師・かかりつけの医師にご相談ください。

また、各都道府県において、「ヒトパピーローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関」を選定しています。

不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき

各都道府県において、衛生部局と教育部局の1箇所ずつ「ヒトパピーローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口」を設置しています。

HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談

「感染症・予防接種相談窓口」では、HPVワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお答えします。

電話番号:03-5276-9337

受付時間:平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

※行政に関するご意見、ご質問は受け付けておりません。

※この相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。

予防接種による健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

詳しくは「予防接種健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

お問い合わせ

登米市市民生活部健康推進課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2116

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kenkosuisin@city.tome.miyagi.jp

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